「日本人・永住者等の配偶者」が永住許可申請をするには?

ここには、「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」が、永住許可申請をするために「必要なこと」、「必要書類」が書いてあります。
できるだけ早く永住許可申請できるよう参考にしてください。

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あなたの在留資格(ビザ)が、「日本人配偶者」、「永住者の配偶者」、「特別永住者の配偶者」の場合、永住許可申請をするには?

この場合、永住許可申請するときは、国益適合要件のみとなります。
素行善良要件」、「独立生計要件」は、一応は「なくてもいいよ!」というこになっています。
しかしながら、「国益適合要件」は、「素行善良要件」と「独立生計要件」を含みます。


すべての要件を含む「国益適合要件」は、納税等の公的義務を含みます
たとえば、あなたが日本人の奥さんであれば、独立生計要件は必要ありません。
しかし、日本人のだんなさんの収入が継続的にあり、納税をしているかは「国益適合要件」から重要です。

つまり、「素行がよくない人」は、「国益に適合しない」という考えです。
「独立生計要件がない人」は、「生活保護者」になるかもしれない。だから「生活保護者」になれば、「国益に適合しない」ことになります。


通常、永住許可申請するためには、「引き続き10年以上日本に在留している」ことが必要となります。
しかし、「日本人」、「永住者」、「特別永住者」の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上に日本にいることで足ります。


日本人と結婚している外国人が、就労系の在留資格(ビザ)で在留しているときも「婚姻生活3年、在留1年」の期間の特例は使え、永住許可申請はできるとされています。

たとえば、「技術、人文知識・国際業務」で在留している外国人が、「日本人」や「永住者」と結婚していても、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)にしていない場合があります。


就労系ビザの外国人が(=日本人などと結婚していても「技術、人文知識・国際業務」のままにしている)、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)にしていない場合、永住許可申請するとき、「婚姻生活3年、在留1年」の特例期間を使用できるとはなっています。

しかしながら、入国管理局の対応によっては、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)に変更しなければ、特例期間の「婚姻生活3年、在留1年を使えませんよー」と言われる場合があります。

このような場合も考えられるので、就労系ビザ(たとえば、「技術、人文知識・国際業務」、「技能(コック)、「経営管理(投資経営)」)の外国人は、早めに身分系ビザ(たとえば、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)に在留資格変更申請をしたほうが、永住取得が早くできます。

『日本人の配偶者』の永住許可申請の必要書類

日本人配偶者が、「永住許可申請」をするための必要書類です。
以下、基本書類ですが、場合によっては、追加書類もあります。

  1. 配偶者の戸籍謄本
  2. 申請人の国から発効された婚姻証明書
  3. 世帯全員の住民票
  4. 身元保証書
  5. 身元保証人の住民票
  6. 身元保証人の課税証明書、納税証明書
  7. 申請人の在籍証明書
  8. 申請人の「1年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
  9. 申請人を扶養する人の在籍証明書
  10. .申請人を扶養する人の住民税の課税証明書、納税証明書
  11. .理由書

『永住者の配偶者等』永住許可申請の必要書類

  1. 配偶者(永住者・特別永住者)および申請人の国籍国から発行された婚姻証明書
  2. 日本で婚姻手続きをした場合、婚姻届出受理証明書
  3. 世帯全員の住民票
  4. 身元保証書
  5. 身元保証人の住民票
  6. 身元保証人の課税証明書、納税証明書
  7. 申請人の在籍証明書
  8. 申請人の「1年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
  9. 申請人を扶養する人の在籍証明書
  10. .申請人を扶養する人の住民税の課税証明書、納税証明書
  11. .理由書

『「日本人の実子」や「永住者の実子である外国人」』からの永住申請

『定住者の外国人』からの永住申請

『家族滞在の外国人』からの永住申請

『はたらくビザをもっている外国人』(技人国、技能、経営・管理など)からの永住申請

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