『要件』とは、入国管理局が「こういう外国人には『永住』をあげます」ということを、決めていることです。
永住許可申請をして「永住者」になるための3つの大切な要件とは?
あなたは、入国管理局に永住許可申請をして、「永住者」の在留資格(ビザ)をもらおうとしています。
永住許可申請から「永住者」をもらうには、「3つの大切な要件」があります。
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⇒『奥さんやだんなさんが「日本人」であるる外国人』(日本人の配偶者等)からの永住申請
⇒『奥さんやだんなさんが「永住者」外国人』(永住者の配偶者等)からのの永住申請
⇒『「日本人の実子」や「永住者の実子である外国人」』からの永住申請
⇒『定住者の外国人』からの永住申請
⇒『家族滞在の外国人』からの永住申請
⇒『はたらくビザをもっている外国人』(技人国、技能、経営・管理など)からの永住申請
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国益適合要件(こくえきてきごうようけん)
入国管理局(法務大臣)が、永住許可申請の審査をするとき、1番重要とするのが、この「国益適合要件」です。
「国益適合要件」とは、「永住許可申請する外国人が、日本国の利益に合うこと」です。
もう一度書きます。「日本国の利益」に合うかどうかです。「日本国の利益」に合わなければ、永住許可申請は不許可になります。
「国益適合要件」は、永住許可申請の他の要件である「素行善良要件」や「独立生計要件」も、すべて含むと考えてください。
永住許可申請のとき、「国益適合要件」がなければ、入国管理局で受付をしてもらえません。
「国益適合要件」は、具体的には、
- 原則、継続的に10年以上、日本に在留していること。
- 日本人の配偶者の場合、
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上に日本にいること。
- 罰金刑や懲役刑等を受けていないこと。
- 納税義務等公的義務を履行していること。
- 現在の在留資格が、最長の在留期間(現在「3年」または「5年」)をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。(これで「永住がだめ!」ということはまずありません。)
- 原則、継続的に10年以上、日本に在留していること。
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素行善良要件(そこうぜんりょうようけん)
永住許可申請のとき、入国管理局は、あなたの「素行(行動)がいいのか?わるいのか?」も審査します。
これを「素行善良要件」といいます。
永住許可申請のとき、入国管理局は、どのように「素行善良要件」を判断するのでしょうか?
『素行善良』とは、「法律を守り」、日常生活においても、住民として社会的に「非難されることのない生活」を営んでいることを意味します。
具体的に「素行善良要件」とは、
上記の、「国益適合要件」と同じようなことも要求されます。- 日本国の法令に違反して、懲役、禁固、罰金刑がないこと。
- 日常生活、社会生活において、違反行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行不良でないこと。
- 少年法による保護処分が継続していない者。少年法による保護処分が継続していない者。
などがあげられます。
- 日本国の法令に違反して、懲役、禁固、罰金刑がないこと。
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独立生計要件(どくりつせいけいようけん)
永住許可申請する場合、外国人の申請者は、独立生計要件を気にします。
一応、家族4人の場合、「年収300万円前後」をメドに考えてください。
「独立生計要件」とは、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等からみて、将来において安定した生活が見込まれることです。
この独立生計要件は、必ずしも申請人自身に備わっている必要はありません。
申請人の配偶者等とともに構成する世帯単位で判断されます。
この部分は「帰化」と似ている審査となります。
たとえば、
「年収250万円だけど大丈夫ですか?」
「生活保護を受給中ですが、大丈夫ですか?」
という相談は、VISA GOODセンターもよく受けます。
「年収」や「生活保護」に対する回答は、ケースバイケースです。
このようなケースは入国管理局に、永住許可申請できる場合、永住許可申請できても「永住許可」がでない場合、永住許可申請の受けつけをしてもらえない場合、があります。
たとえば、永住許可申請するときに
「年収250万円で家族3人の永住許可はむずかしい!でも、独身であれば、大丈夫かもしれない。」
「今は、一時的に病気のために生活保護で生活。病気が完治すれば、職場に復帰し、以前と同じく年収1,000万円にもどる。妻を含め、子ども2人のと生活してゆくには十分です。」
このように「年収」や「生活保護の有無」だけでは、永住許可申請は、判断できません。
是非、VISA GOODセンターの「1回だけ無料相談」でご相談ください。
在留資格(ビザ)別、永住許可申請をして「永住者」となる方法と必要書類
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永住に関するよくある質問
- 質問 私は、8年前にオーバーステイとなりましたが、6年前に日本人男性と結婚し、3年前に在留資格特別許可をとり、「日本人の配偶者等」の在留資格となっています。現在の状況で永住申請できますか?
- 回答 日本人の配偶者等の場合、永住申請するには、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上に日本にいることで足ります。しかしながら、この場合、6年前より実体のある結婚生活をしておりますが、永住の年数の起算点は在留特別許可を得た3年前からとなると考えます。また、在留特別許可による場合、3回目の3年許可が出た最後の1年目(合計7年から8年経過)あたりに、永住申請するのがよいと思います。もちろん、納税等公的義務を果たしていることも重要です。
- 質問 永住申請は、帰化許可申請と同様に、家族全員で一括申請しなければなりませんか?
- 回答 先に永住申請の要件がそろった人から、個別に申請してもかまいません。家族の誰かが先に永住を取得すると、その家族も「永住者」の家族に対する審査基準となり、今後の在留審査に有利となります。
- 質問 私の夫のみ永住申請し、許可がおりました。私(妻)と子供は、家族滞在のままでいいのでしょうか?
- 回答 永住者の妻と子には「家族滞在」ビザはありません。妻は、「永住者の配偶者等」、子は、「定住者」に変更する必要があります。「家族滞在」の在留資格では、原則就労不可でしたが、「永住者の配偶者等」、「定住者」ともに就労制限がなくなり、メリットも多いです。変更する時期は、夫の永住取得直後、または「家族滞在」の更新時でもかまいません。
- 質問 私は、特定活動(家事使用人、メイド)で10年以上日本に在留しております。雇用主は「投資・経営」です。今後、どうすれば永住申請できますか?
- 回答 残念ながら、「特定活動」の在留資格で在留するメイドさんは、何年在留しても永住許可にはなりません。この在留資格に「3年」が付与されることはありません。特定活動(家事使用人、メイド)から他の在留資格に変更し、永住を目指していくしかありません。
その他、永住をとなれない在留資格といして「外交」、「公用」、「留学」があります。
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外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)
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