中国人女性、韓国人女性、フィリピン人女性、タイ人女性、ミャンマー人女性、ベトナム人女性、ロシア人女性、台湾人女性など日本人男と離婚して、またあたらしい日本人男と結婚するケースが増えてきています。
【まだ再婚の手続きをしていない方】
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外国人女性は、日本人男と離婚後、新しい日本人男と再婚できました。
そして、「在留期間更新=ビザ更新」のときがやってきました。
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「初回無料相談」は、面談のみとなります。
「電話のみ」、「メールのみ」の相談はしていません。
「無料相談」のくわしい内容は、こちら
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日本人の「だんなさん」や「奥さん」と離婚したあと、また日本人と結婚する
いわゆる「だんなチェンジ」、「奥さんチェンジ」の『在留期間更新』で注意することは、
- 離婚したときに、入国管理局に「配偶者に関する届出」を提出していますか?
- 「だんなチェンジ」の更新は、「入国管理局はきびしく審査」します。だから、資料もたくさん提出します。
入国管理局は、あなたの「配偶者に関する届出」であなたが離婚したことは知っています。
しかし、再婚したことは在留カードで知っていますが、新しい日本人だんなと「あなたの結婚が本当であるか?」は審査していません。
VISA GOODセンターは、「日本人と外国人」の在留資格(ビザ)更新をサポートします。
VISA GOODセンターは、日本の入国管理局に「在留期間更更新許可申請=更新」をし、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新許可をとります。
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「更新」のとき入国管理局は、あなたたちの結婚の何を審査するのでしょうか?
入国管理局は、
「本当の結婚なのか?、ビザがほしいだけの偽装結婚ではないのか?」
を審査します。
要するに、結婚の実体を審査します。
「同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活をしているかどうか」
という実体を審査します。
最低でも「夫婦が同居して生活をしている」実体が必要です。
「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)を更新するときのポイントは?
- 離婚、交際、再婚するまでの経緯・・・前のだんなと離婚し、今のだんなに出会い、デートし、結婚するまでどのような経緯かを説明します。
前の結婚、離婚にあやしいところはないかどうかも、入国管理局はしらべます。
- 日本人だんなの収入・・・300万円が目安です。
日本人が生活保護を受けている場合は、むずかしくなりますが、生活保護になったいきさつ、今後の設計を説明します。
また、外国人・奥さんに収入があれば、入国管理局に説明します。
- 外国人・奥さんの日本語能力・・・日本人のだんなさんが、奥さんの母国語を話せるようであれば、2人のコミュニケーションはとれます。
また、外国人・奥さんが日常会話レベルの日本語を話せるようであれば、入国管理局に説明します。
- 国際結婚した前とあとの交流状況・・・電話記録、メール記録、渡航していればその写真
- 過去に外国人・奥さんに法令違反があるかどうかは重要です。
外国人奥さんの「更新許可」申請が「不許可」になったときは、どうするの?
外国人・奥さんが「在留資格期間更新許可=更新」を、入国管理局より、「不許可」となり、特定活動(=出国準備期間)となることがあります。
このときは、
- 入国管理局に「不許可理由」を聞きにいく。
- 入国管理局に「特定活動=出国準備期間」から「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)に変更できるかどうか確認する。
- 入国管理局「不許可理由」をリカバリーできるような資料をつくり、外国人・奥さんの「在留資格変更許可申請」をする。
- 「在留資格変更許可申請」が不許可になれば、外国人・奥さんは母国に帰ります。
そして、日本人のだんなさんが、外国人・奥さんを日本によぶため、「在留資格認定証明書交付申請=認定)をします。
要するに、あきらめず「2人の結婚が本当である!」ことを入国管理局にアピールします。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)