日本人が中国人と結婚するには、
・『先に日本で結婚手続き』する方法
・『先に中国で結婚手続き』する方法
の2つの方法があります。
ここでは、日本人と中国人が『先に日本で結婚手続き』をする方法を説明します。
⇒「先に中国」で結婚手続きをする方法はこちら
「先に日本」で結婚手続きをするには、日本の役所に婚姻届を提出する
ここでは、
日本人男性を「のび太」さんとし、
中国人女性を「陳さん」とします。
「のび太」は、陳さんと結婚します。
「陳さん」は、日本にいて、中国側で結婚手続きもしていません。
「のび太」と「陳さん」が結婚するには、日本の市町村役場に「婚姻届」を提出します。
この場合、「婚姻届」に成年2人の証人の署名が必要になります。
「先に日本」で中国人と結婚手続きをした場合の注意点
「先に日本」で中国人と結婚手続きをした場合の注意点は次のとおりです。
- 中国人が日本の駐日日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する必要がある。
- 先に日本で結婚した場合、中国人に「結婚証」が発給されない。
- 中国国内で婚姻登記や婚姻の承認手続きをする必要がない。
- 中国人配偶者の居民戸口簿の婚姻状況欄を「既婚」にする必要がある。
- 入国管理局の申請は、「在留資格変更許可申請」となる。
「先に日本」で結婚手続きをするが、「陳さん」が日本に『短期滞在』で日本にいる場合
「のび太」は、短期滞在で日本にいる「陳さん」と結婚します。
日本の市町村役場に「婚姻届」を提出するには、中国人である「陳さん」の「婚姻要件具備証明書」が必要になります。
東京都・港区の駐日中国大使館では、在留資格が「短期滞在」の「陳さん」には、「婚姻要件具備証明書」を発行しません。
そこで、「婚姻要件具備証明書」に代わる書類として、「陳さん」の「出生公証書」、「国籍公証書」、「未婚公証書」とその日本語訳文をつけて婚姻届を日本の市町村役場に提出します。
ただし、日本の市町村役場では、これらの書類では受け付けない場合や他の追加書類を要求されることもあります。
必ず提出予定の市町村役場に、事前に相談してから書類は取得してください。
日本人と結婚する中国人がオーバーステイなどの不法滞在者である場合
日本人と結婚する「陳さん」がオーバーステイなどの不法滞在者であり、警察や入国管理局に収容されている場合も、
「出生公証書」、「国籍公証書」、「未婚公証書」で市町村役場は、「婚姻届」を受理してくれる場合もあります。
ただし、日本の市町村役場では、これらの書類で受け付けない場合や他の追加書類を要求されることもあります。必ず提出予定の市町村役場に、事前に相談してから書類はは、取得してください。
日本にいる中国人女性が中国人男性と離婚して、あらたに日本人と結婚する場合
中国人同士の離婚手続きは、中国で結婚手続きをしていれば、中国の婚姻登記処に夫婦そろって行くことが必要になります。
中国人同士の結婚手続きが、日本の駐日中国大使館に申請したのであれば、日本にいながら駐日中国大使館で離婚の手続きが可能となります。
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