帰化は外国人が日本人になること! 日本に5年以上いることで可能性があります。

「帰化する」とは、どういうことでしょうか?

「帰化する」とは、あなたが日本人になることです。すなわち、国籍(こくせき)が「日本(JAPAN)」となり、日本のパスポートも、もらうことができます。

「日本人」=「日本の国籍」になるので、仕事の制限もなくなります。法律に違反しない限り、どんな仕事もすることができます。在留資格(ビザ)のように、更新(こうしん)の手続の心配もなくなります。

帰化の種類はおおよそ3種類です。

帰化の種類は、おおよそ3つにわけられます。

『普通(ふつう)帰化)』・・・【国籍法第5条の帰化】
あなたの親族(だんなさん・奥さん・親等)が日本人でないとき
『だんな奥さんが日本人である帰化』・・・【国籍法第7条の帰化】
あなたのだんなさんや奥さんが日本人であるとき
『お父さんやお母さんが日本人である帰化』・・・【国籍法第6条・第8条の帰化】
あたなのお父さんやお母さんが日本人であるとき、
つまりあなが日本人の子どもであるとき

『特別永住者』の帰化はこちら


「帰化する」ための申請は、法務局にします。入国管理局ではありません。
帰化申請のために「書類を集める」、「書類をつくる」という作業は、法務局の『きまり』のとおりにやらなければならず、はじめてやる人にとっては、時間がかかり、むずかしいものです。

「初回無料相談」をご利用ください。
「初回無料相談」は、面談のみとなります。
「電話のみ」、「メールのみ」の相談はしていません。
「無料相談」のくわしい内容は、こちら
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電話(03ー3865-0636) または メール)でご予約ください。


「帰化」と「永住」はどこがちがうのでしょうか?

「帰化」は、永住より審査は、きびいしいです。
しっかり準備して、書類をそろえなければ、法務局で受付さえしません。
まず、各法務局に「帰化できるのかどうか?」事前相談にいくことをおすすめします。
永住申請はこちら

  帰化  永住
申請するところ 法務局 入国管理局
在留カード なくなる あります
パスポート 日本 本国の
パスポート
申請から結果
がわかるまでの
期間
 10ヵ月から約1年  2ヵ月から8ヵ月
審査がきびいしい
のは?
永住より審査
きびいしい
帰化より審査
きびしくない

まず、あなたが「帰化する」ためにやることは、「VISA GOODセンター」への無料相談です。
次に、法務局の「国籍相談」をしてください。

法務局の国籍相談に行く前に、VISA GOODセンターの無料相談をご利用ください。
「無料相談」の日時の予約をしてください。
「無料相談」のくわしい内容はこちらです。


次に、法務局の『国籍相談』です。
「帰化する」ための『きまり』は、日本の法務局(ほうむきょく)が決めています。
自分の住所の近くにある法務局に「国籍相談」に行ってください。

あなたが帰化のために国籍相談にいくときは、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所の行政書士)が同行することもできます(有料)。
ただし、あなたが法務局の人と相談するとき、一緒にいることができないこともあります。


東京都、、さいたま県、神奈川県、千葉県の法務局「国籍相談」のページを紹介しました。
まずは、あなたの住所がある法務局に電話し、予約のうえ、相談してください。

他県の方は、『〇〇県法務局 帰化 国籍相談』で検索してください。あなたの住所の近くにある国籍相談の法務局の連絡先がみつかります。

帰化の可能性が高い場合、法務局が必要書類を教えてくれます。

法務局の相談にいくと、

相談員の方が、あなたの帰化申請が可能であれば、必要書類を教えてくれます。
この必要書類は、たくさんあり、資料等も作成しなければなりません。
VISA GOODセンターは、めんどうな書類集めや書類作成のサポートをします。

相談員の方が、帰化の申請許可の可能性が低い場合は、
「今はまだ、申請するのをやめたほうがいいよ」
「○○したあとに、申請したほうがいいよ」
などアドバイスをしてくれます。

要するに、帰化申請の許可の低い案件は、「あなたと法務局の労力がムダにならにように」という配慮です。

帰化するための必要な『きまり』を、帰化要件といいますが、
この要件は、4つあります。


日本に長くいれば、だれでも帰化が許可されるとはかぎりません


また、法務局に帰化の申請のとき、に日本の小学校2~4年生程度の日本語の読み書きのテストがあります。中国の方は、比較的簡単に合格しますが、漢字に慣れていない国の方は、ある程度の勉強が必要になります。

1.基本条件(国籍法第5条)

(住所要件)引き続き5年以上日本に住所を有することこと。
  • 再入国の許可を得て、一時的に短期出国し、その期間内に再入国した場合などについては、「引き続き」日本に住所を有するものとして扱われています。
  • 日本国内に住所があれば、日本国内の転居は、「引き続き」の要件をみたします。
20歳以上で本国法によって能力を有すること。(能力要件)
  • 両親を一緒に生活をしている20歳未満の子供は、両親について帰化が許可されれば、日本人の子供となるので、帰化申請はできます。
素行が善良であること(素行善良要件)
  • 刑事罰、脱税などの刑事犯は、素行が善良であるとはいえません。
  • 度重なる道路交通法違反、風俗営業法違反等も素行が善良であるといえません。
自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計要件)
  • 要するに、今の収入で生活できるかといううことです!
  • 生計を一緒にしている家族単位の収入等で判断し、現在および将来わたって公共の負担(日本の負担)となることにならないようにするためです。
    たとえば、生活保護の可能性がある人は、審査はきびしくなります。
上記の4つの要件のほか、以下の2つのことも要件になります。

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  • 申請したときに前の国の国籍と二重国籍にならないように!といういことです。
日本政府を暴力等で破壊することを企てるテロリストでないこと

2.住所の緩和要件(国籍法第6条)

     

ここに該当する外国人は、引き続き5年以上日本に住所を有していなくても、帰化することができる。申請時は、現に日本に住所を有していることが必要です。

日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
平和条約の発効によって日本国籍を失った生来の朝鮮人、台湾人は「日本国民であった者」に含まれません。
日本で生まれた者引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはそのもしくは(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
日本との地縁的な結びつきを考慮し、帰化要件が緩和されたものです。
引き続き10年以上日本に居所(きょしょ)がある人
日本には住所はないが、居所を引き続き10年以上有する場合です。帰化申請の時には、日本に住所を有していなければなりません。
これは、外国に住所はあるが、日本に住所がない場合です。日本においてはホテル住まいであれば、それが居所です。日本の民法において「住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。」という条文があります。
     

3.日本人の配偶者に対する住所・能力の緩和要件(国籍法第7条)

帰化を希望する外国人が、
現在、日本人の配偶者であること。
引き続き3年以上日本に住所または居所を有していること。
そして現在も日本に住所を有していること。
外国人の配偶者が引き続き3年以上日本に住所または居所を有して、現に日本に住所を有していればいいのです。
婚姻期間が1年でも、極端なことをいえば、1カ月でも差し支えありません。
日本人の配偶者(夫や妻)は、結婚前から日本にいます。
たとえば、コックで日本に5年いました。その後、日本人と結婚し、1年が経っている場合です。

日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
これは、海外での婚姻期間が3年を経過していれば、日本の居住期間が3年経過していなくても、帰化の可能性があります。
     

4.住所・能力・生計の緩和要件(国籍法第8条)

  次の人たちは、帰化の条件のうち住所、能力、生計に関する条件を備えていないときでも帰化することができます。すなわち、「5年以上日本に住所がなくても」、「20歳以上でなくても」、「そんなに収入がなくても」帰化することができます。  
    
日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
日本国民の子というのは、父または母のいずれかが日本国民であればよい。もし、父または母が死亡していれば、死亡の時に日本国民であればよい。
日本国民の養子引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法(外国)により未成年であったもの
現に、日本国民との養子縁組が継続していればよい。養親が養子縁組後に、日本国籍を取得した場合も含まれる。
ただし、養子は縁組のときに、本国法(外国)上、未成年でなければならないので、成年養子は気か帰化申請できない。
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
「日本の国籍を失った者」とは、外国籍を取得したため、日本国籍を失った場合などが考えられます。
 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者が、国籍留保の意思表示をしなかった為、日本国籍を失った場合にも、帰化申請をすることができます。ただし、その者が20歳未満で、日本に住所を有するときは、「届出」のみによって日本国籍を取得することができます。
日本で生まれ、かつ、生まれたときから国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
子が日本で生まれても、両親の双方又は一方が外国の国籍を有しているときは、国籍法第2条(日本で生まれた者が、父母ともに知れず、又は父母ともに無国籍であるときは、その子は日本国籍を取得する)が適用されない。しかしながら、その子の父又は母の所属国に法律により、その国の国籍を取得できないときに、未成年であっても帰化できるようにしたものです。

帰化に関するよくある質問

質問 私は日本にいる中国人女性です。大学で4年、就職して1年、合計して5年間、同じアパートで暮らしいますが、帰化できますか?
回答 確かに「引き続き5年以上日本に住所を有している」ことになりそうです。しかし、実務においては「3年以上の就労・納税」が要件になると思われます。あと2年就労後には、帰化の申請ができます。
質問 私は、日本にいる韓国人女性です。日本の大学(4年間)を卒業し、日本の会社に就職し(4年間)、合計8年の日本での在留になります。しかしながら、勤務している会社から、頻繁に韓国の出張を命じられており、日本と韓国を行き来しております。この場合、「引き続き5年以上日本に住所を有している」という帰化の要件は満たしますか?
回答 「引き続き」という点で、海外滞在日数合計が100日程度以内であれば、帰化が許可される可能性あります。
上記の場合、日本の会社につとめている韓国人女性が、年間合計100日程度の出張で韓国にいるということです。出張であれば、会社命令の資料を添付する必要があります。
質問 私は日本に滞在する中国人男性です。10年以上日本に在留しておりますが、かつて傷害で服役していたことがあります。この場合、帰化はできるのでしょうか?
回答 犯罪によっては、帰化が許可されない場合もありますが、服役後10年経過していれば、帰化の許可の可能性もあります。
質問 私は日本にいるフィリピン人男性です。10年以上日本に在留しておりますが、かつてオーバーステイでつかまり、収容中に現妻と結婚して、在留特別許可を受けたことがあります。この場合、帰化はできますが?
回答 この場合、正規の在留資格(在留特別許可)を得てから10年以上必要と考えてください。オーバーステイになった経緯等を詳細に法務局に説明、相談すべきです。正規の在留資格を得てから、12年から13年の日本在留で、帰化の許可がでている場合もあります。
質問 私は、日本にいる中国人男性です。日本の大学(4年間)を卒業し、同じ会社に6年勤め、在留期間も10年となっています。妻と子供が2人います。この間、生活費、養育費等がかかり、銀行の預貯金がほとんどありまん。この場合、帰化の申請はできますか?
回答 銀行の預貯金はあった方が許可は出やすいと思います。しかし、預貯金の有無よりも、現在勤務している会社の安定性が大事です。要するに、あなたの給与が安定かつ継続的に一定額以上支給されていることが必要です。会社の給与で、家族を扶養できるかどうかが重要になります。将来的にも日本国の負担にならないことの証明が必要になります。
質問 私は、日本にいるネパール人男性です。来日後、日本語学校2年、専門学校2年、大学4年、さらに大学院で4年学び、合計12年間在留し、現在も日本の大学院の博士課程におります。生活面では本国の両親から援助があり、若干のアルバイトで生計を立てている状況です。この場合、帰化は可能ですか?
回答 就労期間が3年以上ありませんが、10年以上日本にいるため帰化の許可の可能性があります。本人一人で生活できるか?の生計要件が問題になりますが、「配偶者その他の親族の資産」を具体的に説明し、生計要件も満たすということであれば、帰化の許可の可能性はあります。
質問 私は日本にいる韓国人男性です。4年前に韓国より留学し、日本の大学(4年間)に入学しました。現在、日本での在留は3年10カ月となっています。来春に大学卒業を控え、日本人女性と結婚しました。帰化の申請はできますか?
回答 この場合、在日3年以上の外国人が日本人と結婚した場合ですので、帰化が許可される可能性があります。しかしながら、生計要件が問題になります。「配偶者その他の親族の資産」も加味されますので、生計要件も満たすということであれば、帰化の許可の可能性はあります。
質問 私は日本いるフィリピ人男性です。1年前に日本に来ました。日本に来る前、フィリピンで日本語教師をしており、その時に現妻と出会い、フィリピンで3年間、結婚生活をしていました。日本人と結婚して4年になりますが、フィリピンで3年、日本で1年の結婚生活となっています。この場合、帰化申請できますか?
回答 この場合、婚姻後3年経過、在日1年以上であれば、帰化の申請の要件は満たしております。全問同様、生計要件が問題となります。
質問 私は元日本国籍をもっていた現アメリカ国籍の女性です。アメリカ人の夫と結婚し、アメリカ国籍を取得しました。しかしながら、夫と離婚したいにので、再度、日本国籍を取得したのですが、帰化は可能でしょうか?
回答 日本の国籍を失った人(日本に帰化した後、日本の国籍を失った人を除く。)については、住所要件、能力要件、生計要件は不要です。実務上は、来日後6か月程度経過しないと法務局は、帰化申請を受け付けていないようです。
まず、日本人の子として定住者で在留資格を得た上、住居、就職等が定めってからの申請になります。
1回だけ!無料相談は「面談」のみです。日時のご予約は、お電話 か メールで受け付けております。お電話、メールのみの相談は受け付けていません。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)

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