入国管理局で定めらている経営・管理(旧投資・経営)は6つに類型されています。
「投資・経営」の在留資格該当性は次の(Ⅰ)から(Ⅵ)の6つに分類されます。
【2015年12月現在】
(Ⅰ)日本で、あなたが新しく会社をつくり、あなたが社長となり、あなたが経営する
👉(Ⅰ)のパターンで在留資格「経営・管理」ビザをとるには?必要書類は?
(Ⅱ)日本で、あなたの知人が新しく会社をつくり、あなたは従業員となり、「管理者」になる。
👉(Ⅱ)のパターンで在留資格「経営・管理」ビザをとるには?必要書類は?
(Ⅲ)日本にすでにある会社の、あなたは役員になり、あなたも一緒に経営に参加する。
👉(Ⅲ)のパターンで在留資格「経営・管理」ビザをとるには?必要書類は?
(Ⅳ)日本にすでにある会社の、あなたは従業員となり、「管理者」になる。
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(Ⅴ)すでに日本にある会社の「経営者」に代わって、あなたが「経営者」になる。
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(Ⅵ)すでに日本にある会社の「管理者」に代わって、あなたが「管理者」になる。
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(Ⅰ)日本で、あなたが新しく会社をつくり、あなたが社長となり、あなたが経営する。
⇒日本において、あなたが資本金をだして、会社をつくります。(日本で新会社設立)
⇒あなたが社長(代表取締役)になり、あなたが自分で経営します。
⇒あなた、資本金500万円以上をだし、自分の会社をつくりました。
⇒在留資格「経営・管理」の『経営』の部分です。
(Ⅱ)日本で、あなたの知人が新しく会社をつくり、あなたは従業員となり、「管理者」になる。
⇒日本において、「あなたの知人」が資本金をだして会社をつくります。(日本で新会社設立)
⇒あなたは、その会社の従業員として、事業の「管理者」としてはたらきます。
※「管理者」とは、「部長」、「工場長」、「支店長」などをいいます。
⇒あなたの知人が社長(代表取締役)です(例外あり)。
⇒あなたは、「取締役」などの「役員」ではありません。
⇒あなたは、資本金をだしていません(例外あり)。
⇒在留資格「経営・管理」の『管理』の部分です。
(Ⅲ)すでに日本にある会社の、あなたは役員になり、あなたも一緒に経営に参加する。
⇒すでに日本に会社があります。
⇒あなたは、日本の会社の役員(取締役)になり、一緒に経営に参加します。
⇒あなたは、資本金をだしていません。しかし、増資するのであれば、出資する可能性があります。
⇒在留資格「経営・管理」の『経営』の部分です。
(Ⅳ)すでに日本にある会社の、あなたは従業員となり、「管理者」になる。
⇒すでに日本に会社があります。
⇒あなたは、その会社の従業員として、事業の「管理者」としてはたらきます。
※「管理者」とは、「部長」、「工場長」、「支店長」などをいいます。
⇒あなたは、「取締役」などの「役員」ではありません。
⇒あなたは、資本金をだしていません。
⇒在留資格「経営・管理」の『管理』の部分です。
(Ⅴ)すでに日本にある会社の「経営者」に代わって、あなたが「経営者」になる。
⇒すでに日本に会社があります。
⇒あなたは、日本の会社の「経営者」に代わって、新「経営者」になります。
⇒あなたは、資本金をだしていません。しかし、増資するのであれば、出資する可能性があります。
⇒在留資格「経営・管理」の『経営』の部分です。
(Ⅵ)すでに日本にある会社の「管理者」に代わって、あなたが「管理者」になる。
⇒すでに日本に会社があります。
⇒あなたは、日本の会社の「管理者」に代わって、新「管理者」になります。
⇒あなたは、資本金をだしていません。
⇒在留資格「経営・管理」の『管理』の部分です。
上記のような6パターンを想定しておりますが、
簡単にいえば、
「オーナー社長」、「雇われ社長」、「雇われ管理者」
の3つです。
1番多いのは、上記「Ⅰ」の「自分で500万円で会社をつくり、自分が代表取締役になり、経営してゆく」という「経営・管理」です。。
外国にいる外国人が「投資経営」ビザをとるには問題がおきた!
平成24年7月9日に施工された入管法改正に伴い、外国人が短期滞在で日本に来て、自分の会社を自分だけで設立することが面倒になりました。
改正前は、「短期滞在」で入国し、外国人登録と印鑑登録をし、「印鑑登録証明書」が発行できたので、短期滞在中に、会社設立ができました。
それでは、現在ではどのうようにすればいいのでしょうか?問題点は次のとおりです。
まず、外国人の「短期滞在」の人には、「在留カード」(以前の外国人登録証明書のようなもの)は、発行されません。
日本で会社を設立するにあたっては、法務局に登記の申請をしますが、代表取締役のうちすくなくとも1人は、日本に住所がなければなりません、とういことになっています。
短期滞在の外国人に「在留カード」が発行されないということは、日本での住所を証明することができず、「印鑑登録証明書」の発行ができません。
そして、「印鑑登録証明書」がないということは、「短期滞在」の在留資格で在留する代表取締役の住所を日本の公的書類をもって公証し、届け出た印鑑を登録する方法がなくなります。そして、会社設立のときに、定款の認証等や銀行口座を開設した払い込み証明書が作成できません。
このように現在、短期滞在の外国人代表者が、日本に単独で会社を設立するのは困難な状態であると言えます。
外国にいるあなたが日本で会社を設立するためには次のような2つの方法があります。
- 共同出資の方法で日本に会社をつくる。
- 日本に住所のある日本人と共同出資で会社設立
- 日本に住所のある中長期在留者の外国人と共同出資で会社設立
注)このときに、例えば持ち株比率について、「投資・経営」ビザの申請人が90%、共同出資者が10%のまま、出資者を代表取締役として会社を設立する。
「投資・経営」ビザの申請人が「短期滞在」で日本きている間に、自分を認定申請でよびよせる=「在留資格認定証明書」交付申請を行う。この時に、入管に対しては、同証明書交付後に代表取締役を変更する旨であることを文書で説明する。
何かグレーの手法に思えますが、入国管理局もこれを認めております。
- サイン証明書の方法で日本に会社をつくる。
- 「投資・経営」ビザの申請人が、あらかじめ日本に住所を決めておく。
- 本国の公証人より住所を記載したサイン証明書を2通もらう。
- 住所入りサイン証明の1通を定款認証用に、もう1通は、会社設立登記申請用とする。
注)この方法であれば、「投資・経営」ビザの申請人が、代表者として直接登記することが可能になります。しかしながら、日本の金融機関では、住所は確認は、在留カード、印鑑登録証明書等日本の公的書類で確認をとっているところが多いです。
日本の銀行が、住所入りサイン証明書が住所確認書類と認められかは微妙なところです。
銀行口座が開設できなければ、会社設立時の払い込み証明書が作成できない可能性もあり、会社は設立できません。
現在、主流になっているのは「1」の共同出資の方法であると思います。
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