留学から「技術・人文知識、国際業務」への在留資格変更許可の手続きの流れです。
たとえば、外国人である「のび太さん」は、次のように就職がきまりました。
「のび太さん」は、文系の大学生です。在留資格(ビザ)は留学です。
今は、11月です。来年3月に大学を卒業します。
来年の4月から、はたらく会社も、貿易会社決まっています。
仕事の内容は、貿易事務と通訳です。
さて、「のび太さん」は何をしたらいいのでしょうか?
- 1.「のび太」は、在留資格(ビザ)を「留学」から「技術・人文知識、国際業務」に変更するため、入国管理局に、在留資格変更許可申請書を提出します。
- 2.「のび太」は、大学を卒業する(3月)前に、「卒業見込みの学生」として、「留学」から『はたらくビザ(=「技術・人文知識、国際業務」)』の在留資格変更を入管に対し、申請します。
入国管理局に、卒業見込みとして、「留学」から「就労ビザ」の変更許可申請ができるのは、例年、「1月」前後です。
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留学生で就職先がみつからない!こんなときは、就職準備の「特定活動」に在留資格変更申請をします。
一方、「ジャイアンさん」は、就職が決まっていません。
「ジャイアンさん」は、何をしたらいいのでしょうか?
- 「ジャイアン」は、来年3月に、就職準備期間(しごと探し中)として、「留学」から「特定活動」に在留資格変更します。
「特定活動」は、就職準備期間として、6ヵ月です。この「特定活動」の更新は1回可能であるため、合計1年間は、仕事を探すことができます。
しかし、アルバイトなど働くことはできないません。
- 「留学」から「特定活動」に変更の場合、大学等からの「推薦状」を入国管理局への申請書に添付します。
- 大学等からの「推薦状」は、大学等が発行します。大学では、「推薦状」を「発行する期間」が、決まっています。
「推薦状」の発行期間を過ぎると一切、「推薦状は発行しません!」という大学もあります。
「推薦状」の発行の時期に注意してください。
大学から「推薦状」をもらいわすれたときは、どうする?
もう一度、大学に「推薦状」が発行可能かどうか聞いてください。しかしながら、「推薦状」申し込み期間を過ぎると、どんな理由でも「推薦状」を発行しない大学がほとんどです。
大事なのは、「推薦状」の申し込み期間に申し込むことです。
「推薦状」をもらえない場合は、就職準備期間としての「特定活動」の在留資格(ビザ)は、入国管理局よりもらえません。
なんとか就職活動をするために「短期滞在 1月」または「出国準備期間の特定活動 1月」となり、就職先をみつけるにもきびしい状況になります。
在留資格変更のとき、入国管理局は、「在留資格該当性」と「相当性」で審査します。
在留資格該当性は、
「技術・人文知識、国際業務」の具体的な業務が、入管法に定める、在留資格に適合するかをみます。
つとめる会社の内容がよければ、「安定的・継続的」であるとなります。。
相当性は、
申請する外国人素行が不良でないかをみます。
「交通違反を何度もしている」、「万引きをした」などは『相当性がある』とはいえません。
- 資格外活動許可の制限時間を超えている(週28時間以上)
- 資格外活動許可がなく、はたらいていいる。
- 風俗業務に従事している。
- 大学、専門学校の出席率が極端に低い
上記のような場合、
入国管理局は、「不良外国人」で、「変更の相当性なし」とし、変更申請を「不許可」にします。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)