VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)で「永住者の子」の在留資格の申請をおこないました。
まず、永住許可には、3つの必要な要件があります。
- 素行善良要件
- 独立生計要件
- 国益適合要件
この3つです。
永住者の「子」が、永住申請をする場合、上記「3」の「国益適合要件」だけで判断する、となっています。
「国益適合要件」とは、おおまかに言うと、
- 原則「10年以上」日本に在留していること。
- 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
- 納税義務等の公的義務を履行していること。
です。
つまり、「永住者」や「特別永住者」の『配偶者』や『子』は、「国益適合要件」のみをクリアすれば、
「独立生計要件」は問われない!ということになっているはずです。
「独立生計要件」は、『自分で生活できるだけの収入や資産がある』ということです。
それでは、永住者の「子」が、極端に収入が少なくても「永住許可」はとれるでしょうか?
入国管理局に、『永住者の「子」は、収入がいくらだったら永住がとれるの?と』質問しても、
入国管理局からは、「個別判断になるので、収入金額は決まっていません」という回答がくるはずです。
そして、永住者の「子」が、永住申請をしても、不許可の場合もあります。
このときの、理由として、「収入が少ないことも、国益適合要件になりますので・・・」というような
説明をうけると思います。
はっきりと「生活保護になる恐れがある方が、日本の国益を害する恐れがある」とはいいませんが、
収入が少ない=生活保護の恐れがある・・・そして、「国益適合要件」に合致しないということです。
永住者の「子」で年収が心配だが、永住申請する外国人は、
- 永住の「子」で、審査は「国益適合要件」のみということをしっかり書く。
- 課税証明書・納税証明書は「1期分」だけでる。タイミングのいい時に申請する。
- 収入が少なくても、「親からの援助」、「家賃が安い」、「物価がやすい」等のメリットを書く。
以上の資料を作成し、申請するのがいいと考えます。
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外国人のための在留資格
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メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)
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