日本人男性と結婚していたフィリピン人女性が、その男性と離婚しました。
フィリピン人女性は、入国管理局に対し、離婚した日から14日以内に「離婚しました」という届出をしなければなりません。
○各種届出案内及び届出書参考様式はこちら(入国管理局ホームページより)
http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html
私が彼女に代わって「離婚しました」という届出を入国管理局に提出しました。
さて、その女性は、日本人との婚姻期間が6年ほどあり、収入もそこそこあったので、当初、離婚後、「定住者」としての在留を希望していました。
そして、1カ月位が経ったある時、彼女から私に電話がありました。
「センセイ、ワタシ、アメリカジン ト ケッコンスルヨ!アメリカイクヨ」
その後、彼女は、日本にいながら、4カ月位かかりフィリピンでの独身証明書(日本人男性と離婚したことを証明するもの)をとり、アメリカ人の男性と結婚する書類が整いました。
彼女の日本での在留期限が切れる3週間位前に、彼女はアメリカに旅立ちました。彼女の夫であるアメリカ人は日本での赴任を終え、先にアメリカに帰っていたのです。
彼女がアメリカに旅立ってから3カ月位たったときだったでしょうか?彼女からメールが私にありました。
「センセイ ニホン ニ モドリタイヨ!」
すいません、もうどうすることも出来ません。
瓜生
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VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
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