日本人と外国人に結婚で、「婚姻要件具備証明書」がないときはどうする?

日本人と外国人が結婚するにあたり、役所で、「婚姻要件具備証明書」が必要になりますねー

アジア地域で、婚姻要件具備証明書を発行しており、その様式が確認されているのは、

「中国」、「韓国」、「フィリピン」、「タイ」、「ミャンマー」、「ベトナム」、「マレーシア」、「スリランカ」、「インドネシア」、「モンゴル」、「シンガーポール」

となっています。

また、各国の在日大使館で、これらの発給を停止したりすることもあるので確認が必要です。

これらの国で、何かの事情があり、婚姻要件具備証明書がとれないとき、あるいは婚姻要件具備証明書の様式が国の時は、どうするのでしょうか?

この場合、

  • 宣誓供述書(AFFIDAVIT)
  • 申述書
  • 婚姻証明書
  • 公証人証書

等を代用していきます。

婚姻要件具備証明書がとれないときでも慌てないで下さい。何かしらの代用の書類があるはずです!

瓜生

 

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