日本人と外国人が結婚するにあたり、役所で、「婚姻要件具備証明書」が必要になりますねー
アジア地域で、婚姻要件具備証明書を発行しており、その様式が確認されているのは、
「中国」、「韓国」、「フィリピン」、「タイ」、「ミャンマー」、「ベトナム」、「マレーシア」、「スリランカ」、「インドネシア」、「モンゴル」、「シンガーポール」
となっています。
また、各国の在日大使館で、これらの発給を停止したりすることもあるので確認が必要です。
これらの国で、何かの事情があり、婚姻要件具備証明書がとれないとき、あるいは婚姻要件具備証明書の様式が国の時は、どうするのでしょうか?
この場合、
- 宣誓供述書(AFFIDAVIT)
- 申述書
- 婚姻証明書
- 公証人証書
等を代用していきます。
婚姻要件具備証明書がとれないときでも慌てないで下さい。何かしらの代用の書類があるはずです!
瓜生
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VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
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メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)
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