あなたが、日本で新しく会社をつくり、あなたが社長となり、あなたが経営することで、「経営・管理」の在留資格(ビザ)がとれる可能性があります。
「経営・管理」ビザをとるための「事業所」、「資本金」の注意点は?
1.日本において「事業所」が必要です。
- 事業所の独立性
- 事業所が一区画を占めて、独立していることが必要です。
「自宅の一部を事業所とする」場合や「同一フロアに他の法人等と同居」している場合は、「間仕切り」が必要になります。 - 事業所の継続性
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- 「賃貸借契約」であれば、使用目的が「事業用」、「店舗」、「事務所」など事業用目的であることが必要です。
- 入口の表札・看板は、「法人名」であることが必要です。
- 事業所内には、電話、FAX、パソコン、応接セットなど事業が継続的におこなわれるに必要な設備が必要です。
- 自宅の一部を事業所とするのであれば、当初の賃貸借契約が「居住用」のときは、貸主が事業用として使用することを承諾する「貸主の承諾書」が必要です。
- 自宅の一部を事業用とするのであれば、居住用と事業用の区分がはっきりわかる「独立した部屋・空間」が必要です。
- 自宅の一部を事業用とするのであれば、公共料金などの支払いに関する取り決め、つまり「法人が払う部分」と「個人が払う部分」の取り決めが必要です。
- 「賃貸借契約」であれば、使用目的が「事業用」、「店舗」、「事務所」など事業用目的であることが必要です。
2.新規で会社設立の場合、最低、資本金は「500万円」以上必要です。
- 原則、資本金500万円以上の「株式会社」、「合同会社」を設立します。
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- 入国管理局に「事業規模」を明らかにする書類のなかで「資本金500万円以上」の会社と示す必要があります。
👉友人・知人と共同出資するときの注意点は?
あなたが会社をつくり、経営するときの「経営・管理」ビザの必要書類は?
あなたが自分で会社をつくり、あなたが社長になり経営していくとき、入国管理局に在留資格「経営管理」ビザを申請するための必要書類です。
- 事業内容をあきらかにする次のいずれかの資料
- 法人(会社)であれば、設立後の「登記事項証明書」
- 会社の「印鑑証明書」
- 定款
- 株主名簿
- 株主総会議事録における役員報酬の定めがある文書
- 法人設立届出書
- 青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 会社の沿革、役員、組織、事業内容、取引先、仕入れ先などの会社の概要の文書
- 申請人の履歴書、卒業証明書
- 事業規模をあきらかにする資料 (資本金、出資金の資料)
- 資本金が海外からの送金によるものであれば、「銀行の送金記録証明書」と「銀行通帳」
- 資本金が「借りたお金」であれば、「金銭消費貸借契約書」および「銀行通帳」
- 資本金が「もらったお金」であれば、「贈与契約書」および「銀行通帳」
- 従業員リスト(住民票付き)
- 事業所の存在をあきらかにする資料
- 事業所が自己所有であれば、「不動産登記事項証明書」
- 賃貸借契約書(事業用)
- 賃貸借契約書が「居住用」であれば、賃貸人の「事業所として使用可」の承諾書
- 無償であれば、「使用貸借契約書」
- 「独立する事業所」、「継続する事業所」であることがわかる写真
- 新規事業計画書�
👉「事業計画書」とは?こちら
- 申請人写真(4㎝✕3㎝)
- 在留カード、パスポート
500万円以上で会社設立!そのお金は「どこから?」が大事!
入国管理局に「経営・管理」ビザをを申請するにあたり、その提出書類に「事業規模をあきらかにする資料」というものがあります。
例えば、留学から投資経営への変更申請の場合、「本人が2年で500万円以上ため込んで、会社を設立した!」なんてことはあり得ません。
何か違法ではたらいていた「におい」がします。
会社を設立するときは、必ずそのお金の「出どころ」がわかる資料が必要です。
「毎月10万円以上ためて、年間120万円、そして5年間ためこんでで600万円!
すべてお金は、その通帳をみて「出どころ・流れ」もはっきりしている!
こんなケースは、「見せ金」でないことはあきらかです。
「見せ金」とは、誰かから借り入れをし、会社設立の払い込みに当てますが、会社設立直後にこの会社の預金を引き出して借入先に返済することをいいます。
「本国の両親」や「知人」からお金を用意してもらい、資本金にする方法も考えれます。
「お金を借りたのか?」=「金銭消費貸借(きんせんしょうひたいしゃく)」
「もらったのか?」=「贈与(ぞうよ)」
を明らかにする契約書が必要になります。
また、「お金を借りた」のであれば返すことも必要になります。
さきほどの「見せ金」でないのであれば、そのように思われない返し方も必要となります。
新規事業であれば、「事業計画書」が必要!
「あなたが会社を設立して、社長になり、事業をはじめました。」と入国管理局に言うだけでは、「経営・管理」ビザはもらえません。
会社である以上利益を出さなければなりません。
覚悟をしてください。入国管理局は、その会社が適正な商売をしていること、安定していること、継続していることを判断基準とします。
そして、入国管理局への提出書類に「事業計画書」があります。
簡単に言うと、「私の会社は、○○業をして、仕入れ先は△△で、売り先は、□□です。売上は、♦♦円位になる予定です。事務所の経費とその多の経費は××円位になります。
私の計画通りいけば利益は必ずでます!」ということです。
これを入国管理局にアピールします。
でも、「うそ」、「隠し事」は絶対いけません。次の「更新」のときに困るのはあなた自身です。
「事業計画書」は、
- 会社概要
- 資金繰り表
- 仕入れ、売り先
等を書いていきます。
あなたと友人が共同出資!2人とも「経営。管理」ビザになるの?
2人で共同出資して、2人で共同代表(共同社長)をしていれば、一見、2人とも「投資・経営」ビザがもらえそうですが、実際はそんなに甘くありません。
入国管理局は、業務内容をみてから判断するとしています。
会社等の「事業規模」、「業務量」、「売上」、「従業員」がどの位であるかで判断します。
明確に売上いくら以上というようなガイドラインはいまのところありません。
その会社のある規模が大きく、複数の支店をもつようであれば、その経営・管理に従事する必要あり!と判断され、「経営・管理」ビザもでる可能性もあります。
それでは、1人が500万円出資、もう一人も500万円出資。合計2人で1,000万円出資。つまり、2人で共同代表になるケースです。
このケースは、資本金の500万円を1人ずつ出し合っているので、すぐにでも2人とも「経営・管理」ビザが認められそうです。
しかし、これも今後の事業計画書を提出し、上記と同じように会社の「事業規模」、「業務量」、「売上」、「従業員」がどの位であるかで「経営・管理」ビザになるか判断することになります。
こんな場合は、1人ずつ単独で会社を設立し、「経営・管理」ビザ狙っていった方がいい場合もあります。
外国人のための在留資格
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