入管のいつもの書類として
- 課税証明書(かぜいしょうめいしょ)⇒所得証明、収入証明とも言われる。
- 納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)⇒所得額等は記載されていない場合が多い!税金が遅れていないかを確認する書類。
があります。
課税証明書(かぜいしょうめいしょ)とは、1年間の所得に対する住民税額を証明するものです。
現在、平成27年の「8月」ですので、今年の住民税額は、昨年(平成26年分)の収入をもとに今年の「6月」に役所より送付されていると思います。
納税証明書は、納税をしっかり納めているかの確認書類です。課税証明書で、収入が多いけど、税金を納めていない外国人は、「日本の国益に反する」として不利な審査になります。
就労資格者、家族滞在、定住者からの永住申請の場合、この課税・納税証明書を3年、申請時期によっては4年間提出します。
よく永住申請は、収入が300万円あれば大丈夫!という話を聞きますが、この課税証明書には、「扶養控除」の内訳というのがあります。
この扶養者の数が子供2人、そして夫と妻、家族4人で300万円という想定であると考えています。
外国にいる子供をを扶養控除に何人もいれて節税する、あるいは、外国にいる両親の老人控除を使い節税する、こういうものは法律的には問題ないと思いますが、度がすぎると扶養控除のしすぎで「収入はあるが、所得がない」という状態で「どうやって生活しているの?」と入管に思われ、永住不許可の可能性もあります。
永住許可で1番大事なことは、何だと思いますか?
それは、「日本の国益」です。不許可理由もすべて、説明が苦しいものもすべて、最終的には「日本の国益に反する」で理由はつきます。
税金を払っていない!国民保険料を払っていない!収入に対して扶養家族が多く所得が少ない⇒生活保護になるかも・・・ これらのものも「日本の国益に反しています」
永住申請を考えている皆様、もう一度、やるべきことを見直してみて下さい。
瓜生
外国人のための在留資格
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