VISA GOODセンターに相談をうけた案件です。
在留資格(ビザ)は、「定住者」でどちらともフィリピン国籍のご夫婦です。
お二人の間に子供ができ、今年の3月末に出産予定とのことです。
生まれてくる赤ちゃんの在留資格(ビザ)についてのご相談です。
まず、生まれてくる赤ちゃんは、「日本国籍」に「なりません」。
赤ちゃんが生まれたら、入国管理局に在留資格「取得」申請をおこなってください。
【赤ちゃんが生まれてからの手順】
- お住まいの役所に、赤ちゃんが生まれてから14日以内に出生届を提出してください。
- 出生届を提出したら、役所から「出生届受理証明書」と「家族全員分(生まれた赤ちゃんを含む)の住民票」を取得してください。
- 入国管理局に「在留資格取得申請」をしてください。
赤ちゃんが生まれてから30日以内に申請しなければなりません。
また、赤ちゃんが生まれてから60日を超えてしまうと、赤ちゃんが「オーバーステイ」状態になってしまいますので、注意してください。 - 「在留資格取得申請」後、赤ちゃんは、在留資格(ビザ)「定住者」になります。
ここで、ついでになりますが、「定住者」から「永住者」になる方法も説明します。
原則は、「定住者」は、在留期間5年以上で、永住申請するこどができます。年収等の要件はありますが、永住申請することができます。
しかしながら、「定住者3年」をもっているフィリピン人や外国人が「1年」で「永住者」に申請できる場合もあります。
これは、永住を希望しているフィリピン人が、日本人、「永住者」又は「特別永住者」の『実子』である場合です。1年以上日本に継続して在留しているときは、「定住者3年」があれば、「永住者」の申請はできます。
たとえば、
2014年1月、日本人男性と結婚しているジャネットさんは、2014年1月に「永住者」となりました。
2015年1月、ジャネットさんは、以前フィリピンで結婚しいたときの子供であるミッシェルさんを「連れ子の定住者(1年)」でよびました。ミッシェルさんは17才です。
2016年1月、ミッシェルさんは、在留資格(ビザ)の更新で定住者(3年)となりました。
2016年2月、ミッシェルさんは「永住者」の申請ができるようになります。この理由は、母親のジャネットさんが「永住者」なので、ミッシェルさんは、「1年以上継続して日本にいれば」永住申請することができるからです。ミッシェルさん日本にきて、わずか「1年1ヶ月」で「永住申請」できます。
このようなケースもも最近、多くみられますので、「定住者」の方は、「永住申請」の相談を是非、当事務所になさってください。
相談は、当事務所にきていただければ、「初回無料」です。
行政書士 瓜生寛
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
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