フィリピン人女性が、日本人と離婚!そのあと、フィリピンで離婚裁判(アナルメント)をしないで、日本人と再婚するには?

フィリピン人女性が、日本人男性と結婚しましたが、離婚しました。

その後、フィリピンで離婚裁判(アナルメント)をしないで、別の日本人男性と結婚するには、

どうしたらいいのでしょうか?


この相談はVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に多数あります。

そこで、まず、次の3つのことをお願いしています。

  1. 電話では、くわしい書類等の相談はしていない。(電話相談はしていません)
  2. 当事務所に、ご予約の上、実際に、来てください。(事務所にきてください)
  3. 相談料は1時間、¥5,000ーです。(相談料は、¥5,000かかります)

ここでも簡単には説明しますが、くわしく相談したい方は、
電話(04-2937-6868)で、ご予約の上、ご来所ください。


まず、フィリピン人女性が、日本人男性と結婚すると、

フィリピンの結婚証明書に「日本人男性」の名前が記載されます。

そして、日本人男性の戸籍に「フィリピン人女性」の名前が記載されます。

そして、この2人が離婚すると、どうなるでしょう?


日本側の離婚手続きは、役所に「離婚届」を提出します。

これで、日本側の離婚は完了です。

フィリピン側の離婚手続きは、「離婚裁判(アナルメント)」をして、

裁判が確定し、「結婚証明書」に、「無効」のスタンプが押されれば、

実質の離婚手続きが完了です。

しかしながら、このフィリピンの離婚手続きは、時間とお金がかかります。


そこで、フィリピンで離婚裁判をしないで、日本で再婚できる方法を考えます。

離婚したときに、日本の役所にのみ、「離婚届」を提出すると、

「日本では、離婚になっている」、「フィリピンでは、離婚になっていない」

ということになります。


フィリピン人女性が、日本人との再婚を考えた場合、「日本では、離婚になっている」ので、

フィリピン人女性の「独身証明書」を婚姻要件具備証明書として、役所に提出すれば、

再婚はできます。


しかし・・・待てよ!フィリピン人女性は、フィリピンでは離婚となっていません。

つまり、「独身証明書」は、発行されません。

そこで、日本の役所には、「独身証明書」でないが、「独身」であることがわかる書類をだします。

それが、次の3つです。

  1. フィリピン人女性の「出生証明書」
  2. フィリピン人女性の「婚姻履歴証明書」
  3. 申述書

です。


申述書に関しては、

  1. フィリピン国が発行すべき「婚姻要件具備証明書」が発行されない。
  2. フィリピン大使館に、離婚の報告をしていない。
  3. 離婚後、誰とも結婚していない。

この3つを文書にします。


ところで、この方法で再婚したとき、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が調べたところ、

再婚後の「在留カードの名前」や「パスポートの名前」は、

前のだんなさんの名字になってしまい、新しいだんなさんの名前にできません。

「さとうさん」と離婚して、「やまださん」と再婚した場合でも。

「SATO….」となってしまいます。

前のだんなさんの名前を直し、あたらしいだんなさんの名前にするには、やはり、フィリピン側での離婚裁判(アナルメント)が必要なようです。


行政書士 瓜生寛

 

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