「永住」の在留資格(ビザ)をもつ中国人の男性が、中国で中国人女性と結婚する。奥さまが「永住者の配偶者等」をとるにどうしたらいいのでしょう?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

相談者は、中国人の男性です。現在、中国にある日系の会社に、現地採用で働いています。この男性は、小学生のときより日本にいて、日本の大学を卒業し、すでに在留資格(ビザ)「永住」をもっています。日本の大学卒業後、しばらくして、中国に行き、働いています。

今回、中国で知り合った中国人の女性と結婚することになり、中国の会社をやめて、ご夫婦2人で、日本に戻ってきたい!とのことです。


まず、考えられる在留資格(ビザ)は、相談者の男性は、「永住」なので、奥さまは「永住者の配偶者等」になります。

通常、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)をとるとき、男性のみが先に日本にきます。そして、「奥さまを日本に呼びたい!」というこで、在留資格認定証明書交付申請いわゆる「認定・よびよせ」の手続きをすることになります。

しかし、男性は、奥さまと中国で結婚後、すぐに一緒にに暮らしたいというのであれば、「短期滞在」で一旦入国して、「短期滞在」から「永住者の配偶者等」の在留資格変更申請をします。

このとき、「短期滞在」の日本からの招へい人は、日本にいる男性のご両親になってもらいます。招へい人になるには、「親族」であるのが必要なので、まず、中国で婚姻手続きが必要です。


上記の「認定」あるいは「在留資格変更」においても、申請人側の生活の安定が見込めないと、入国管理局は、「永住者の配偶者等」を許可しないです。

その理由から、日本に戻ったばかりで、まだ就職先が決まっていない状態では、許可がきびしくなるかもしれません。

就職の予定先があれば、「雇用予定証明書」を作成し、入国管理局に提出します。

また、ご両親が自営業をしているとのことなので、しばらくの間、そこから給料をもらい生活し、より安定して就職先を探す!というような説明でもいいかもしれません。

半年くらいは、就職しなくても生活できる預貯金があれば、預金通帳の写し等も入国管理局に提出します。

日本に購入済みの住宅がすでにあることや奥さまが以前、日本に留学していたことは、大きなプラスな材料です。


今回の場合、大事なことを整理すると

  1. 日本での収入面の安定性(今は、収入がないが、他の方法でしばらく生活できるという説明)
  2. この結婚が本当の結婚であることの証明(入国管理局の「質問票」をしっかり書く。あたりまえですが、偽装結婚でないことを証明)
  3. なぜ、結婚して、日本に戻りたいかの理由を書く。

この3点がポイントになります。

入国管理局に提出する書類は、ほぼ決まっています。しかしながら、今の状況を説明し、生活が安定してますよーという説明は「申請人側」にあります。

やはり、現在の資料を証拠とし、「理由書」、「状況説明書」で説明し、入国管理局を納得させていかなければならない案件です。


行政書士 瓜生寛

 

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