転職の際に必要な書類は以下の2つです。
1.活動機関に関する届出 (参考様式1の8(複数届出:「離脱」と「移籍」)・・・こちらが入管ホームページにある活動機関に関する届出の様式です。この様式は、会社退社後2週間以内に次の会社に就職している時です。
2.就労資格証明書・・・こちらが入管ホームページにある就労資格証明書の様式です。
それでは、具体例を「技術・人文知識・国際業務」の場合でみていきましょう!
パターンⅠ:A会社に国際業務に従事している外国人XさんがA社を退社しました。まだ、新しい就職先は見つかっていません。
- A社についての契約機関に関する届出『参考様式1の5(契約の終了)』を入管に提出します。様式はこちらです。退社日から必ず14日以内に提出して下さい。
- そして、新しい就職先を探します。
パターンⅡ:A会社に国際業務に従事している外国人XさんがA社を退社しました。そして2月後B会社で国際業務に従事するため就職しました。
- A社についての契約機関に関する届出『参考様式1の5(契約の終了)』はすでに入管に提出しているはずです。提出していないならば、遅れてでも提出して下さい。
- B社についての契約機関に関する届出『参考様式1の6(新たな契約の締結) 』を入管に提出します。様式はこちらです。就職日から14日以内に提出して下さい。
- 就労資格証明書交付申請書を入管に提出して下さい。
パターンⅢ:A会社に国際業務に従事している外国人XさんがA社を退社しました。そして2週間以内にB会社で国際業務に従事するため就職しました。
- 活動機関に関する届出 (参考様式1の8(複数届出:「離脱」と「移籍」)を14日以内に入管に提出して下さい。
- 就労資格証明書交付申請書を入管に提出して下さい。
就労資格証明書がなければ、外国人が就労活動できないというのもではありません。
しかしながら、就労資格証明書は、外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる収入を伴う活動、報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。
入管法では、会社等が、不法就労外国人を雇ったり、その雇用につきあっせんを行うことをしたことを処罰する不法就労助長罪を規定しています。したかって、外国人を雇用する会社等は、その外国人が転職で就職した場合、就労できるのかどうかあらかじめ確認した方が、後になっての問題は起きません。会社にとっても自らを守る重要な書類です。
また、転職する外国人も、前の会社A社では在留資格該当性・上陸基準適合性の審査を受けていますが、転職したB社では、在留資格該当性・上陸基準適合性の審査を入管でしてもらっていません。転職がある場合、在留資格終了時にとる更新手続は、転職しない場合の更新手続に比べ、退職証明書等立証資料も多く要求されます。
そして更新時に、転職したB社における在留資格該当性・上陸基準適合性の立証に失敗すれば、転職が決まったB社も退職することとなります。
「就労資格証明書」は、さほど重要な手続でない!と思っているかもしれませんが、ビザの安定性、永住を目指すならばやって下さい!
なお、ビザ更新間近の転職であれば、就労資格証明書は意味がありません。転職先で、転職の資料をもとに在留資格該当性・上陸基準適合性を立証するしかありません。
瓜生
外国人のための在留資格
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