「今の申請」と「前の申請」の違う「経歴・履歴」は、不許可になります!

あなたが、今回申請する申請書の「経歴・履歴」欄と以前に入管に申請した申請書の「経歴・履歴」欄が違うようであれば、「不許可」の可能性があります。

今回の申請と過去の申請に偽り等があれば、「不許可」になります。

外国人の方で、「技術、人文知識・国際業務」の更新申請をして何かしらの理由で不許可になりました。そこで、「技能実習」に改めて変更申請しましたが、不許可のケースがあります。このとき、「技能、人文知識・国際業務」のビザをもらったときの申請書の実務経験にウソがあり、新たに「技能実習」の申請をしたときに、「違う経歴」を書き、申請をし、不許可になったケースです。

このように「うその申請」をしていると、しだいにつじつまが合わなくなり、外国人の申請者自身も、何と書いて申請したのかを忘れてしまいます。

また、「うその申請」でなくても、申請書一式は必ずコピーをとった方がいいですねー

前回の申請において、違う申請をしてしまい、今回の申請においてそれを明らかににするときは、「反省文」、「上申書」、「嘆願書」等で正直に「なんでそのような申請をしてしまったのか?」の理由を述べるとともに、「もう二度としない」ことを文章にして下さい。文書にするだけではダメですよー  ちゃんと、それを守って下さい。毎回、更新申請の時、「反省文」では反省していないと同じです。

さて、「反省文」、「上申書」、「嘆願書」とはなんでしょう?

  • 「反省文」とは、文字どおり反省し、二度と同じあやまちをしないという文章です。
  • 「上申書」とは、「反省文」と同じです。「こういう事情で、こうなりました。二度と同じあやまちをしません。」という文章です。
  • 「嘆願書」とは、入管に希望を述べて、適切な処置をしてほしいとお願いする文章です。

このような文書がありますが、はっきり言って様式は何でもいいんです。本当にこころから反省して、同じことを繰り返さないことが一番大事です。

瓜生

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