フィリピン人女性がフィリピン人男とわかれて、日本人男と結婚するには?

日本人とフィリピン人が国際結婚するパターンは、次の3つにわけられます。
ここでは、
日本人男性を「のび太」、
フィリピン人女性を「ジャネット」
とします。


  1. 「のび太」と「ジャネット」が結婚します。「ジャネット」が、はじめて結婚する場合。
    『フィリピン人女性のはじめて結婚』

  2. 「のび太」と「ジャネット」が結婚します。「ジャネット」が再婚する場合で、離婚前のだんなさんは、日本人男性のときです。(日本人のだんなチェンジです)
    『日本人だんなチェンジ再婚』

  3. 「のび太」と「ジャネット」が結婚します。「ジャネット」が日本人男と再婚する場合で、離婚前のだんなさんは、フィリピン人男のときです。(フィリピン人だんなとわかれて、日本人のだんなにチェンジです。)
    『フィリピン人男から日本人だんなにのりかえ再婚』
    (参考)⇒「日本人男と離婚して、フィリピン人男と再婚」

ここでは、『フィリピン人男から日本人だんなにのりかえ再婚』

フィリピン人男性と「結婚をやめる!」にはフィリピンでの裁判手続きが必要です。

フィリピンはでは、カトリック教会の政治的影響力が強いため、「離婚」ということが禁止されています。
しかし実際は、「離婚」という考え自体はありませんが、「フィリピンの裁判所で離婚の承認判決をとる」ことで「離婚」と同じように「独身」になります。


この「離婚判決」を一般的には「アナルメント(Analment)」とよびますが、
正式には、
「結婚の取消(とりけし)」を「アナルメント(Analment)」、
「結婚の無効(むこう)」を「ディクラレイト(Nulility Declaration Marrige)」
とよびます。
「取消」になるのか、「無効」なるのかは、ケースによります。
たとえば、「DVのだんなとわかれたい」ときは、「アナルメント=とりけし(Analment)」です。
「未成年者」との結婚は、「ディクラレイト=無効(Nulility Declaration Marrige)」です。

この「離婚判決」が簡単にとれればいいのですが、期間は「1年から2年」、費用も「30万円から200万円」とされ、偽造された判決文も多いのが実情です。


手続きは、フィリピンの弁護士に依頼し、離婚判決をとります。
離婚したいフィリピン人がフィリピンにいる親戚を通して弁護士に委任してすすめることも可能ですが、どちらか一方のフィリピン人は、フィリピンの裁判所で立ち会う必要があります。

「婚姻要件具備証明書」をとり、入国管理局に「日本人の配偶者等」の申請をします

結婚の取消判決(アナルメント)をとったら、独身であることの「婚姻要件具備証明書」を取得します。
「婚姻要件具備証明書」をとるには、離婚判決のあと、PSA(旧NSO)に登録されるのをまちます。登録まで6ヵ月くらいかかるときもあります。
そして、前のフィリピン人男との結婚証明書には、「結婚無効」のスタンプが押されます。

そして、ようやく日本の入国管理局に「日本人の配偶者等」」の在留資格(ビザ)の申請をします。

このようにフィリピン人女性が、フィリピン人男とわかれて、日本人男性と結婚するには、「時間」と「お金」の両方がかかります。

フィリピンでの離婚手続き中に、日本人の恋人とのあいだに子どもができたら?

フィリピンでAnalmentの手続き中、日本人の恋人とのあいだに、子どもができたら、「認知」をしてください。

「認知」とは、日本人の恋人の戸籍に、「フィリピン人女性との子どもは、わたしの子どもですよ」とのせてもらうことです。
「認知」は、妊娠中(子どもがおなかにいるあいだ)にすることもできますし、うまれたあともすることができますが、妊娠中にしたほうがいいです。
なぜなら、どこの国でも同じですが、「妊娠したら男がにげる」というケースも多くあります。



「認知」がないときは、このフィリピン人女性は、「子ども」から「在留資格(ビザ)・定住者」をもらうことはできません。

日本人の恋人に「認知」してもらうことで、フィリピン人女性は、「日本人の子どものめんどうをみる」という在留資格(ビザ)である「定住者」をとることができます。

フィリピン人女性は、フィリピンでアナルメントをとったほうがいいのか?

フィリピン人女性が、フィリピン人男と離婚(結婚とりけし)をして、日本人と再婚するときには、必ず「アナルメント」は必要になります。
その理由は、フィリピン同士の結婚、「結婚とりけし」は、原則、フィリピンの法律をつかうからです。

フィリピン人女性が、日本人男性と離婚して、あたらしい日本人男性と結婚するときも、入国管理局で「フィリピンでの結婚とりけし手続きをしてください。」といわれることがあります。
この手続をしなくとも在留資格(ビザ)は、もらえますが、「在留期間1年」がいつまでもつづく原因にもなります。
その理由は、「日本人のだんなチェンジ」のフィリピン人女性は、「結婚の証明書」では、「日本の戸籍謄本」と「フィリピン結婚証明書」では違う名前の日本人男と結婚している状態だからです。

より安定した在留資格を目指すのであれば、「離婚判決(アナルメント」」をとったほうが良いでしょう。

日本人男性と離婚して、フィリピン人男性と結婚する場合は?

フィリピン人女性が、日本人男性と結婚しているときに、「永住」許可をとり、そのあと日本人男性と離婚します。
離婚したときでも、フィリピン人女性の在留資格(ビザ)は、「永住」のままです。

そして、フィリピン人女性が、フィリピンにいるフィリピン人男と結婚するとします。
この場合。フィリピン人男の在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」になります。
しかしながら、このケースの「認定(よびよせ)=フィリピンからよぶ」はかなりかなり非常にむずかしいです。

入国管理局は、このフィリピン人女性をこう思います。
「日本人男と結婚してたから『永住』をあげたのに、すぐに離婚してフィリピン人男と結婚するとは・・・みとめん!」

ただ、このケースの場合でも、あきらず申請することも大切になります。

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