フィリピン人と日本人の国際結婚は、日本人がフィリピンに行くことが必要になる。

日本人とフィリピン人が国際結婚するパターンは、次の3つに分類されます。
ここでは、
日本人男性を「のび太」、
フィリピン人女性を「ジャネット」
とします。

  1. 「のび太」と「ジャネット」が結婚します。「ジャネット」は、はじめて結婚する場合です。
    『フィリピン人女性のはじめての結婚』

  2. 「のび太」と「ジャネット」が結婚します。「ジャネット」が再婚する場合で、離婚前のだんなさんは、日本人男性の場合です。(日本人のだんなチェンジです)
    『日本人だんなチェンジ再婚』

  3. 「のび太」と「ジャネット」が結婚します。「ジャネット」が再婚する場合で、離婚前のだんなさんは、フィリピン人男性の場合です。(フィリピン人だんなとわかれて、日本人のだんなにチェンジです。)
    『フィリピン人男から日本人だんなにのりかえ再婚』

ここでは、『フィリピン人女性のはじめての結婚』を説明します。

1.フィリピン人女性がはじめて結婚する場合は、「婚姻要件具備証明書」が必要。

ここでは、
日本人男性を「のび太」、
フィリピン人女性を「ジャネット」
とします。

【先にフィリピンで結婚する場合】

現在、「のび太」は日本、「ジャネット」はフィリピンにいます。

おおまかな手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 『戸籍謄本』をとる
    「のび太」は、日本で戸籍謄本を用意します。この戸籍謄本は、フィリピンで結婚手続きをするには発行後3ヵ月以内であることが必要です。
    また、「のび太」が再婚であれば、前の結婚が記載された戸籍謄本も用意します。

  2. 『婚姻要件具備証明書』をとる
    「のび太」は、フィリピンに行きます。
    在マニラ・日本国領事館にいき、日本からもってきた戸籍謄本を提示し、『婚姻要件具備証明書』を発行してもらいます。かならず、コピーを3部します。
    このとき「ジャネット」のPSO(旧NSO)発行の「出生証明書」が必要になります。

  3. 『結婚許可書』をとる
    地方民事登録官が発行する「結婚許可書」を「ジャネット」が住んでいる自治体の登録所に「結婚許可申請」をします。この「結婚許可申請書」もコピーを3部します。
    申請すると「のび太」と「ジャネット」の名前が、登録所の掲示板に10日間貼りだされます。貼りだされる理由は、「独身です!とうそをいって結婚していないかどうか」を確認するためです。

    10日間過ぎると。「結婚許可書」が発行されます。この「結婚許可書」の有効期間は120日のため、その間に挙式をしなければなりません。この「結婚許可書」もコピーを3部します。

  4. 『結婚証明書』をとる
    「のび太」と「ジャネット」は、「結婚許可書」の有効期限である120以内に挙式をして「結婚証明書」をとります。
    フィリピンでは、結婚に立ち会う人と結婚できる場所が決まっています。
    要するに『「結婚挙行担当官」と「成人2人」立会いのもと、「裁判所」や「教会」などの決められた場所で結婚しなさいよ』といことをいっています。

    挙式により、『結婚証明書』が挙式をしたフィリピン市町村役場に送付され、結婚の登録が行われます。

  5. 日本の市役所に「結婚したことを報告する」
    「のび太」と「ジャネット」は、すでにフィリピンで結婚していますが、日本の市役所にも「婚姻届」を提出します。これは報告的届出といわれるものです。
    「在マニラ・日本国領事館」にも「婚姻届」を提出することができます。しかしながら、結婚が戸籍に書かれるまで時間がかかります。
    (日本の市役所に婚姻届を提出するときの必要書類)
    • 「のび太」の戸籍謄本
    • 「ジャネット」の出生証明書(日本語訳文付き)
    • 上記「4」の「結婚証明書」(日本語訳文付き)
    • 「のび太」の婚姻要件具備証明書のコピー
    • 上記「3」の結婚許可申請書のコピー
    • 上記「3」の結婚許可書のコピー
      ほぼ以上の書類になりますが、詳細は各市町村役場におたずねください。
  6. 「のび太」が入国管理局に「ジャネット」をフィリピンから呼び寄せる申請をします。
    要するに、のび太が「ジャネット」のために、「在留資格・日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書交付申請」をするということです。

【先に日本で結婚する場合】はこちらのページに

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