国際結婚の手続き終了後、入国管理局に「日本人の配偶者等」の申請をする必要があります。
通常、奥さんやだんなさんが海外にいれば、在留資格認定証明書交付申請をします。「認定」、「よびよせ」の手続きともいわれます。
⇒外国人・奥さんの「離婚のあと日本人と再婚」の在留資格の「更新」はこちら
在留資格認定証明書交付申請のくわしい説明はこちら・・・海外から外国人をよぶ!
VISA GOODセンターは、「日本人と外国人の国際結婚」の在留資格(ビザ)をサポートします。
国際結婚のとき、外国人である「奥さん」や「だんなさん」の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」です。
VISA GOODセンターは、日本の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」あるいは「在留資格変更許可申請」をし、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)をとります。
できるだけ早く、外国人の「奥さま」や「だんなさま」といっしょに生活できるようにします。
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入国管理局から「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)をもらうには、「偽装結婚でないこと」を証明します。
「本当の結婚」でも「偽装結婚」でも、日本人と外国人が国際結婚をするこができます。
そして、日本人の戸籍に、「外国人と結婚している」と記載できます。
もちろん、犯罪です。公正証書原本不実記載等罪になります。
しかし、犯罪でありながら、「ビザがほしい目的」の「偽装結婚」という例はあります。
そこで、日本の入国管理局は、「日本人と外国人の国際結婚」を「本当の結婚でない」と判断するとき、外国人に「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)をあたえません。。
法律上、あなたたちが結婚し、日本人の戸籍において「結婚」となっても、 入国管理局がすぐに「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を与えません。
あなたが、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)をもらうには、何をすればいいのでしょうか?
あなたは、入国管理局に「わたしたちの結婚は本当だ!」と証明すればいいのです。
入国管理局は、あなたたちの結婚の何を審査するのでしょうか?
入国管理局は、
「本当の結婚なのか?、ビザがほしいだけの偽装結婚ではないのか?」
を審査します。
要するに、結婚の実体を審査します。
「同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活をしているかどうか」
という実体を審査します。
最低でも「夫婦が同居して生活をしている」実体が必要です。
そのほか「結婚ビザ=日本人の配偶者等」のポイントは、
- 交際から結婚にいたるまでの状況 ・・・出会って、デートして、結婚するまでどのような状況かを説明します。
- 相手がはじめて日本に来るのであれば、日本人が何回渡航したか?(渡航が1回ではむずかしい!)
- 日本人の収入・・・300万円が目安です。
外国人・妻をよびよせる(=認定)では、日本人が生活保護を受けている場合は、むずかしいです。
「更新」の場合は、許可になる可能性はあります。
- 外国人・妻の日本語能力・・・日本に来る前、母国で「日本語学校にいっている!」など入国管理局にアピールします。
また、日本人のだんなさんが、奥さんの母国語を話せるようであれば、2人のコミュニケーションはとれます。
- 国際結婚したあとの交流状況・・・電話記録、メール記録、渡航時の写真、
- 日本人が外国人奥さんをたすけている証拠・・・国際結婚のあと、奥さんがまだ日本にこれなくても、日本人のだんなさんが、「送金」したり、「プレゼント」を送っていること。
以上をポイントに、「理由書」にまとめていきます。
入国管理局のきびいし審査は、しかたありません。
言い方は、悪いですが、
「日本人の配偶者等」という「在留資格(ビザ)」は、
・「学歴・職歴・資格は必要なし」
・「仕事制限なし」
つまり、「体一つでとれるビザ」なのです。
実際、入国管理局に「偽装結婚」のビザ申請があることで、「本当の結婚」の人も、入国管理局に多くの資料をだして、「わたしたちは、偽装結婚でない!」こと証明する必要があります。
VISA GOOD センターは、入国管理局に対し、あなたたちの結婚が、「本当の結婚だ!」とういう「証拠資料」を作成をします。
⇒「日本人の配偶者等」のビザをもらうための具体的資料はこちら
入国管理局の「水商売やホステス」に対する考え方は?
ホステスなどの水商売をしている外国人は、「日本人の配偶者等」で日本に在留できます。つまり、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)には、仕事の制限がありません。
入国管理局は、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)をもって、ホステスなどの水商売をしている外国人に対し、こう考えます。
「けしからん!日本人のだんなさんは、結婚したあと、ホステスを続けることは許さないだろう!?偽装結婚ではないのか?」と考えます。
その外国人女性が日本にきて、仕事はホステスしかしたことがない。というのであれば、それが一番慣れている仕事であるのは、仕方ないとも思えます。家計を助けるために、「水商売をする」という場面もあります。
ただ、入国管理局は、「水商売、ホステス」という仕事であれば、きびしく審査します。
これは、「水商売、ホステス」に「偽装結婚が多い!」ということからです。
特に、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)更新手続きにおいては、「水商売で家計をたすけている」という事情説明をします。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)