「中国人」と「日本人」の国際結婚の手続きを説明します。
あなたが日本人である場合、その『奥さん』や『だんなさん』が中国人であるときです。
『先に中国で結婚手続きをする方法』と
『先に日本で結婚手続きをする方法』 があります。
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ここでは、『先に中国で結婚手続きをする方法』を説明します。
「先に中国」で「日本人の男性」と「中国人の女性」が国際結婚する場合
ここでは、日本人男性を「のび太」とします。「のび太」は、は、中国人女性と結婚するこになりました。
奥さんの名前は、「陳さん」です。
「陳さん」が中国にいれば、「のび太」が中国に行きます。そして、中国で「結婚手続き」をしてください。
要するに、先に中国の「結婚登記処(登記所)」に書類を提出することです。
「陳さん」が日本に来日できないのであれば、「のび太」が中国に行って結婚手続きをするしかありません。
⇒「先に日本」で結婚手続きをする場合は、こちら
「先に中国」で日本人(のび太)と中国人(陳さん)が結婚するためには、のび太の『婚姻要件具備証明書』が必要です。
「先に中国」で結婚手続きをしますが、「のび太」の日本側の書類である「婚姻要件具備証明書」をとります。
「婚姻要件具備証明書」は、「のび太が、独身で、結婚できる男です。」と証明する書類です。次のような手順で取得し、中国にもっていくための正式な書類にします。
- 「のび太」の本籍のある役所に行って「戸籍謄本」を取得します。
離婚歴・死別歴がある場合は、「届出をした役所」で、「離婚届受理証明書」、「死亡届受理証明書」を取得してください。取得した「戸籍謄本」を法務局に持参し、「婚姻要件具備証明書」の交付申請をします。
申請のときには、「陳さん」の「氏名」、「生年月日」が必要になります。
法務局は、通常、戸籍事務をしている本局にいきます。「認印」、「運転免許証」をもっていってください。
※さいたま地方法務局では、「婚姻要件具備証明書」は、その日に発行されます。(平成27年11月現在)
- 霞が関の日本の外務省に行き、法務局で取得した「のび太」の「婚姻要件具備証明書」に『認証(スタンプ)』の申請をします。
「のび太」の「「離婚届受理証明書」、「死亡届受理証明書」があれば、同時に『認証(スタンプ)』の申請をします。
- もう一度、霞が関の外務省に行き、「認証(スタンプ)」を押された「のび太」の「婚姻要件具備証明書」等をとりにいきます。
- 外務省で「認証(スタンプ)」を押された「のび太」の「婚姻要件具備証明書」等を中国ビザセンターに『認証(スタンプ)』の申請をします。
- もう一度、中国ビザセンターに行き、「認証(スタンプ)」を押された「のび太」の「婚姻要件具備証明書」等をとりにいきます。
- 外務省認証、中国大使館認証のスタンプの押された「のび太」の「婚姻要件具備証明書」を中国にもって行き、結婚手続きをします。
VISA GOODセンターは、日本人の「婚姻要件具備証明書」の外務省と中国大使館の認証手続きの代行をします。
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外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)
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