中国人と日本人の国際結婚には婚姻要件具備証明書が必要になります。

「中国人」と「日本人」の国際結婚の手続きを説明します。
あなたが日本人である場合、その『奥さん』や『だんなさん』が中国人であるときです。

先に中国で結婚手続きをする方法
『先に日本で結婚手続きをする方法』 があります。

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ここでは、『先に中国で結婚手続きをする方法』を説明します。

先に中国」で「日本人の男性」と「中国人の女性」が国際結婚する場合

ここでは、日本人男性を「のび太」とします。

「のび太」は、は、中国人女性と結婚するこになりました。
奥さんの名前は、「陳さん」です。

「陳さん」が中国にいれば、「のび太」が中国に行きます。そして、中国で「結婚手続き」をしてください。
要するに、先に中国の「結婚登記処(登記所)」に書類を提出することです。
「陳さん」が日本に来日できないのであれば、「のび太」が中国に行って結婚手続きをするしかありません。

「先に日本」で結婚手続きをする場合は、こちら

「先に中国」で日本人(のび太)と中国人(陳さん)が結婚するためには、のび太の『婚姻要件具備証明書』が必要です。

「先に中国」で結婚手続きをしますが、「のび太」の日本側の書類である「婚姻要件具備証明書」をとります。

「婚姻要件具備証明書」は、「のび太が、独身で、結婚できる男です。」と証明する書類です。次のような手順で取得し、中国にもっていくための正式な書類にします。

  1. 「のび太」の本籍のある役所に行って「戸籍謄本」を取得します。
    離婚歴・死別歴がある場合は、「届出をした役所」で、「離婚届受理証明書」、「死亡届受理証明書」を取得してください。取得した「戸籍謄本」を法務局に持参し、「婚姻要件具備証明書」の交付申請をします。
    申請のときには、「陳さん」の「氏名」、「生年月日」が必要になります。

    法務局は、通常、戸籍事務をしている本局にいきます。「認印」、「運転免許証」をもっていってください。
    ※さいたま地方法務局では、「婚姻要件具備証明書」は、その日に発行されます。(平成27年11月現在)
  2. 霞が関の日本の外務省に行き、法務局で取得した「のび太」の「婚姻要件具備証明書」に『認証(スタンプ)』の申請をします。
    「のび太」の「「離婚届受理証明書」、「死亡届受理証明書」があれば、同時に『認証(スタンプ)』の申請をします。

  3. もう一度、霞が関の外務省に行き、「認証(スタンプ)」を押された「のび太」の「婚姻要件具備証明書」等をとりにいきます。

  4. 外務省で「認証(スタンプ)」を押された「のび太」の「婚姻要件具備証明書」等を中国ビザセンターに『認証(スタンプ)』の申請をします。

  5. もう一度、中国ビザセンターに行き、「認証(スタンプ)」を押された「のび太」の「婚姻要件具備証明書」等をとりにいきます。

  6. 外務省認証、中国大使館認証のスタンプの押された「のび太」の「婚姻要件具備証明書」を中国にもって行き、結婚手続きをします。

VISA GOODセンターは、日本人の「婚姻要件具備証明書」外務省中国大使館認証手続きの代行をします。
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