認知した子供を日本国籍にするには?国籍法第3条第1項の認知された子の国籍取得の届出書類を作成します【VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)】

「日本人」と「外国人」にあいだで、子供がうまれたとき、「日本国籍」となる場合は、どんな場合でしょうか?

  1. 子供が生まれたとき、「父」または「母」が日本人である。
    ⇒たとえば、日本人男性と外国人女性が結婚し、子供がうまれたときは、「父」が日本人なので、子供は「日本国籍」となります。
  2. 子供がうまれる前、死亡した「父」が日本人である。
    ⇒たとえば、日本人男性と外国人女性が結婚し、子供がうまれる「前」に、交通事故で「父」が死んでしまったときです。

それでは、「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができたとします。2人は、結婚をしていません。

このとき、

  • 「日本人男性」が、「外国人女性」の妊娠中に認知する(=胎児認知)すれば、生まれてきた子供は、日本人です。
  • 「日本人男性」が、「外国人女性」が子供を産んだ後に認知する.
    ⇒これは、法務局に届出をしないと、子供の国籍は日本人になりません。

つまり、「日本人男性」と「外国人女性」のあいだで、2人の結婚前に生まれた子は、「父である日本人男性」」から胎児認知されている場合を除き、赤ちゃんが生まれたことで、

日本国籍(日本人になる)になることはありません。


結婚をしていない2人の間、つまり「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができたとき、
入国管理局には、子供が生まれた日から30日以内に、「在留資格取得(しゅとく)許可申請」取得をします。

「外国人女性」が日本で子供で子供を産んだ場合、

  • 「外国人女性」が「永住者」であれば、子供のビザ(在留資格)は、「永住者」か「永住者の配偶者等」になります。
  • 「外国人女性」が「定住者」であれば、子供のビザ(在留資格)は、「定住者」になります。
  • 「外国人女性」が「技術、人文知識・国際業務」、「家族滞在」であれば、子供のビザ(在留資格)は、「家族滞在」になります。

このように、入国管理局への『子供のビザ「しゅとく」申請』と『国籍取得』を同時に考えると混乱します。別個で考えてください。

結婚をしていない2人の間、つまり「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができたとき、

  1. まず、入国管理局への子供のビザ「しゅとく」申請してください。
  2. 次に、子供認知をし、法務局に子供が日本人になるため、国籍取得の届出をしてください。
    ⇒子供の日本国籍が必要なければ、届出する必要はありません。

ただ、結婚をしていない2人の間、つまり「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができ、日本人が胎児認知をしたときは、赤ちゃんは生まれたときに「日本人」になります。

つまり、入国管理局に子供のビザ「しゅとく」申請をする必要はありません。


子供がうまれた後、父から認知された場合で、日本国籍をとるためには、

  1. 法務局に届出のとき、子供が20才未満であること。
  2. 認知をした父が、子供がうまれたとき、日本国民であること。
  3. 認知をした父が、届出のとき、日本国民であること。

「認知された子の国籍取得の届出」は、住所地を管轄する各都道県の法務局の届出をします。

届出をし、約3ヵ月程度で、子供は日本国籍を取得できます。

このことで、入国管理局でのビザ(在留期間)更新もしなくていいことになります。


認知された子の国籍取得の届出の主な必要書類は、

  1. 認知した父の出生時から現在までの戸籍謄本や除籍謄本
  2. 出生届記載事項証明書(日本で出生した場合)
  3. 出生証明書及び訳文(外国で出生した場合)
  4. 父と母の出入国履歴(子供がうまれる前1年前から子供の認知まで)
  5. 父と母の居住歴票(父母が知り合ったときから現在まで)
  6. 認知に至った経緯等に関する申述書
    ・父母が知り合った経緯
    ・子が出生するまでの交際状況
    ・子の出生から認知の届出に至る経緯
    ・認知以後現在までの交際状況
    ・婚姻歴等身分関係の状況

になります。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、お客様からご依頼があったときには、東京法務局の場合、こちらが先に法務局に行き、前もって必要書類の確認をします。

そして書類の作成を開始します。

その後、法務局と日程等の打ち合わせをし、実際の届出の日に法務局に同行し、届出をします。

報酬は、¥84,000ー(税別)です。


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